セットバック
建築基準法に規定された幅員4m未満の2項道路に面した
土地に建物を建てるには、その道路の中心線から直線で2m
を超えた部分でなければならないとされている。つまり自分の
土地であっても、後退させて建物を建てなければならないこと
になる。その後退させることを、セットバックという。セットバッ
クしなければならない部分には、塀や門なども建てられない。
建築基準法に規定された幅員4m未満の2項道路に面した
土地に建物を建てるには、その道路の中心線から直線で2m
を超えた部分でなければならないとされている。つまり自分の
土地であっても、後退させて建物を建てなければならないこと
になる。その後退させることを、セットバックという。セットバッ
クしなければならない部分には、塀や門なども建てられない。
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