遺産分割
相続する財産が数人の相続人の共有となってい
る場合に、各相続人の相続分に応じて分け、それ
ぞれの相続人の単独の財産にすること。その分割
方法は、遺言があればそれに従い、なければ相続
人全員で話し合って決められる。また話し合いがう
まくいかなかった場合は、家庭裁判所に決定を請
求することができる。分割の効力は相続開始時に
遡るが、第三者がそれに関わる権利を得た場合は
それをなかったことにはできない。
相続する財産が数人の相続人の共有となってい
る場合に、各相続人の相続分に応じて分け、それ
ぞれの相続人の単独の財産にすること。その分割
方法は、遺言があればそれに従い、なければ相続
人全員で話し合って決められる。また話し合いがう
まくいかなかった場合は、家庭裁判所に決定を請
求することができる。分割の効力は相続開始時に
遡るが、第三者がそれに関わる権利を得た場合は
それをなかったことにはできない。
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