重要事項説明
宅建業者に課せられた義務で、宅地建物取引の
際契約が成立するまでに、その契約の相手方に
対して、対象となる不動産の登記上の権利関係や
法令上の利用制限、その他の取引条件などについ
て、書面にして交付しなければならないことをいう。
宅建業者に課せられた義務で、宅地建物取引の
際契約が成立するまでに、その契約の相手方に
対して、対象となる不動産の登記上の権利関係や
法令上の利用制限、その他の取引条件などについ
て、書面にして交付しなければならないことをいう。
不動産の契約 |
不動産の法律・税金 |
建物 |
住まい・その他 |