解除
契約当事者の一方からの意思表示により、契約
の効力をさかのぼって初めから存在しなかったの
と同じような法律効果を生じさせることをいう。解
除によって当事者双方は、まだ履行していない部
分に関しては履行する責任がなくなり、すでに履行
した部分に関しては全て元通りにするという原状回
復義務を負い、解除することによって生じた損害は
賠償請求できる。
契約当事者の一方からの意思表示により、契約
の効力をさかのぼって初めから存在しなかったの
と同じような法律効果を生じさせることをいう。解
除によって当事者双方は、まだ履行していない部
分に関しては履行する責任がなくなり、すでに履行
した部分に関しては全て元通りにするという原状回
復義務を負い、解除することによって生じた損害は
賠償請求できる。
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