解約手付

一度締結した契約をのちに解除できるものとして授受

されるお金のこと。買い主からはそれを放棄すれば解

約でき、売り主からは2倍の額を支払えば解約できる。

不動産の契約

不動産の法律・税金

建物

住まい・その他

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